相続税の配偶者の税額軽減とは?制度が作られた理由と正しい活用方法を高松市の元国税職員の税理士が解説

相続税にはさまざまな特例がありますが、その中でも特に節税効果が大きい制度が「配偶者の税額軽減」です。
この制度を利用すると、配偶者が取得した財産については、一定額まで相続税がかからなくなります。そのため、多くの相続税申告において活用されている制度です。
しかし、「配偶者が全て相続した方が得」と単純に考えてしまうと、将来発生する二次相続で税負担が大きくなるケースもあります。
今回は、配偶者の税額軽減の仕組みや制度創設の背景、適用要件、正しい活用方法について解説します。
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した財産について、次のいずれか多い金額まで相続税が課税されない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、相続財産が1億円で、配偶者が全額を相続した場合、配偶者の取得額は1億円となりますが、1億6,000万円以下であるため、配偶者に相続税はかかりません。
また、相続財産が3億円の場合でも、法定相続分である2分の1にあたる1億5,000万円と1億6,000万円を比較し、多いほうの1億6,000万円までであれば、相続税は課税されません。
この制度は一般的に「配偶者控除」と呼ばれることもありますが、正式名称は「配偶者の税額軽減」です。
なぜ配偶者の税額軽減が設けられたのか
配偶者の税額軽減には大きく2つの趣旨があります。
1.残された配偶者の生活保障
夫婦の財産は、形式上は被相続人名義であっても、実質的には夫婦が協力して築き上げたものであると考えられています。
例えば、会社員として働いていた夫の財産は、妻の家事労働や育児などの支えがあって形成された面もあります。
そのため、配偶者に対して他の相続人と同じように相続税を課すことは、生活保障の観点から適切ではないと考えられています。
2.高齢となった配偶者への配慮
相続が発生する時点では、配偶者自身も高齢であるケースが多くなります。
高額な相続税を納付するために、自宅や預貯金を処分しなければならなくなれば、その後の生活に大きな影響を与えてしまいます。
そこで、残された配偶者が安心して生活できるよう、税負担を軽減する制度として設けられています。
配偶者の税額軽減を受けるための要件
この制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
戸籍上の配偶者であること
内縁関係の夫婦は対象になりません。
婚姻届を提出している法律上の配偶者のみが適用を受けることができます。
実際に財産を取得していること
遺言や遺産分割協議によって、実際に財産を取得している必要があります。
相続税の申告を行うこと
相続税が0円になる場合でも申告は必要です。
「税額が発生しないから申告不要」と誤解されることがありますが、配偶者の税額軽減は申告を行うことで適用される制度です。
遺産分割が完了していること
原則として申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
申告期限までに分割がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで後日適用を受けられる場合があります。
配偶者が全て相続するのが得とは限らない
相続税対策としてよく見られるのが、「配偶者が全財産を相続する」という方法です。
確かに一次相続では相続税を大幅に減らせる可能性があります。
しかし、必ずしも最善の方法とは限りません。
二次相続で税負担が増えることがある
例えば、夫が死亡した際に全財産を妻が相続すると、一次相続では配偶者の税額軽減により相続税がゼロになることがあります。
しかし、その後妻が亡くなると、残った財産は子どもが相続することになります。
これが「二次相続」です。
二次相続では配偶者の税額軽減を利用できません。
また、法定相続人の数も減るため、基礎控除額も小さくなります。
その結果、一次相続で節税できた以上の相続税が二次相続で発生するケースもあります。
正しい活用方法とは
配偶者の税額軽減を利用する際は、一次相続だけでなく二次相続まで見据えた検討が重要です。
1.配偶者の生活資金を確保する
まずは残された配偶者が安心して生活できるだけの財産を確保することが最優先です。
住居や生活費、介護費用などを考慮して必要額を見積もりましょう。
2.子どもへの分散取得を検討する
将来の二次相続を考慮し、一部の財産を子どもが取得することで、相続税総額を抑えられる場合があります。
3.相続税のシミュレーションを行う
一次相続だけで判断せず、
- 一次相続の場合
- 二次相続の場合
の両方を試算することが重要です。
税理士によるシミュレーションを行うことで、家族全体として最も有利な分割方法を検討できます。
注意点
夫婦の資産の判別というのは難しいものです。
夫婦二人がサラリーマンであり、お互いがそれぞれ生活費を負担している場合は各人の財産の把握は容易かもしれません。
しかし専業主婦や個人事業主の配偶者など、配偶者の立場が違えばその判断も難しくなってしまいます。
中には「夫が何の心配もなく仕事ができるのは家事をしてきた私のおかげ」「夫の事業を手伝ってきたのだから半分は私の資産」と主張する場合も多々あります。
現在の日本の法律において夫婦共有の金融資産というものはありません。
例えば夫が稼いできたお金を妻が生活費として管理し、余った生活資金を妻の名義で預金していたとしてもその預金は夫の財産ということになります。
税務調査ではこういった収入のない妻名義の財産があった場合、「亡くなった方の名義でない状態を利用して、故意に申告から除外」したとして重加算税の対象になることも多々あります。
中には「ダメ元で申告から除外して、税務署に指摘されたら配偶者の税額軽減を使えばいい」と考える方がいるかもしれません。
しかし、税務署が故意に申告から除外していた財産と認定した場合はこの配偶者の税額軽減の特例は使えないことになっています。
まとめ
配偶者の税額軽減は、相続税の負担を大幅に軽減できる非常に重要な制度です。
この制度は、残された配偶者の生活保障や老後の安定を目的として設けられています。
しかし、「配偶者が全て相続すればよい」というものではありません。一次相続で税額が少なくなっても、二次相続で大きな税負担が発生する可能性があります。
そのため、配偶者の生活資金を確保しながら、将来の二次相続まで含めて検討することが大切です。
相続税対策は一時的な節税だけではなく、家族全体の将来を見据えて進めることが重要といえるでしょう。
香川県高松市の遠藤直樹税理士事務所では初回無料相談☚リンクを行っています。
事前に相談を行うことで配偶者の税額軽減の特例をはじめ他の特例適用についても検討することができますのでお気軽にご連絡ください。
※参考コラム
相続税の二次相続対策 一次相続で失敗しないための完全ガイド☚リンク
執筆者紹介

税理士 遠藤 直樹
遠藤税理士事務所 代表
香川県高松市にて相続税・生前対策専門の税理士事務所を運営。元国税調査官として28年間培った経験を活かし、香川県内で相続税申告や生前の節税対策でお悩みの方を親身にサポートしています。







