相続税節税対策

一日でも早く節税対策について考える必要があります。

平成27年の税制改正により相続税の基礎控除額が大幅に減少したことに伴い相続税の申告書の作成が他人事ではなくなりました。
「相続税を払うのは一部の金持ちだけ。ほとんどの人には関係ない。」という時代ではありません。
何も相続税対策をせずに相続を迎えてしまうと、余分な税金を支払うことになってしまい、今まで一生懸命に築き上げた財産を大切な家族に残すことができなくなります。 相続税の節税対策は生前にしかできません。そして時間をかけるほど効果が出るものです。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は10カ月以内

相続税の申告期限は10カ月以内

相続税は、現金・預貯金での一括納付が大原則となっています。しかも、ご家族がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内に申告・納付をしなければなりません。
税金を納める義務がある方は残された相続人です。
相続税の申告が必要であると思った方は、一日でも早く節税対策について考える必要があります。

節税対策は
「争族」を防ぐ予防策

節税対策は「争族」を防ぐ予防策

また、「相続」は時に「争族」と言われることがあります。
予期せぬ相続が発生したために、自分が損をしないように、あるいは、納税資金を支払いやすいようにと相続人間で相続財産の取り分について争うことはよくあります。節税対策をすることで「相続」から「争族」を引き起こすことを防ぐ予防策にもなります。
誰が何をどれだけ相続し、その際の納税資金がいくらになるかを事前に把握し、より良い節税方法で相続を迎えれば、何も節税対策をしていない場合とは結果が全然違うはずです。そして節税対策は正しい方法でしなければなりません。

正しい方法で一緒に節税を

私が相続税の節税対策について相談を受けた中で一番多く、かつ、一番間違っている相続税の節税対策で「毎年、預貯金を家族の名前に少しずつ名義を変えていく(あるいは、家族の名前の預貯金を作っていく)」というものがあります。
誤った方法で節税対策を行っても何の意味もありません。
正しい方法で一緒に節税について考えてみませんか。
高松市の相続税に強い元国税職員の税理士が責任を持って直接対応します。

業務内容

  • まずは相続税がどのように計算されるかの仕組みを分かりやすく説明します。
  • 次にどういったものが相続財産になるのか、相続財産の把握を行います。
  • 財産目録を作成し、その上で現時点での財産評価を行い、将来発生するであろう相続税を試算します。
  • そして財産を誰に何を残したいかをお聞きしながら、最適な節税方法をプランニングします。
  • 最後にプランニングした結果の報告書を作成します。

相続税申告書作成までの流れ

Step

1

お問い合わせ

まずはお電話かメールでお問い合わせください。
お客様のご都合のいい日にお伺いし、面談をさせていただきます。
夜間や土日しか時間がないお客様にも対応します。

Step

2

初回無料相談

面談による無料相談を行います。
まずはお客様の相談内容について詳細に伺い、相続税がどのように計算されるか、相続税の仕組みを分かりやすく説明します。

Step

3

業務内容・お見積り

初回相談の際に、お客様に最適なプランの契約内容をお見積りします。

Step

4

ご契約

契約内容をご確認いただき、署名・捺印をいただきます。

Step

5

相続財産の把握

次にどういったものが相続財産になるのか、相続財産の把握を行います。

Step

6

相続税の試算

財産目録を作成し、その上で現時点での財産評価を行い、将来発生するであろう相続税を試算します。

Step

7

節税方法のプランニング

財産を誰に何を残したいかをお聞きしながら、最適な節税方法をプランニングします。

Step

8

報告書を作成

最後にプランニングした結果の報告書を作成します。

お電話でのお問い合わせ

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