事業承継税制

国家戦略としての事業承継推進策

事業承継税制の中心は、非上場株式(自社株式)に係る相続税・贈与税の納税猶予制度です。
日本の企業数の99%を占める中小企業の多くは事業承継の問題を抱えています。
その多くは、自社株式を相続・贈与した際に発生する多額の税負担によるものです。
「同族経営は3代で終わる」という言葉があります。高額な相続税の負担と、換金できない自社株式の相続の難しさを表したものです。

特例承継計画とは

国は現在、国家戦略として事業承継推進策を講じています。
令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続が行われた場合、自社株式による贈与税、相続税が実質免除になるという制度です。

特例承継計画

特例承継計画

令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出し、令和9年12月31日までに発生した、自社株式に係る贈与税・相続税については実質免除となる。

国が事業承継について全面的にバックアップしている今こそ、事業承継について真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
高松市の相続税に強い元国税職員の税理士が責任を持って直接対応します。

事業承継税制を活用し
自社株式にかかる相続税の納税を
猶予したケース

設定

  • 父(先代経営者)が死亡
  • 相続人は、長男(後継者)と次男の2名
  • 長男は自社株式2億円と現金1億円合計3億円分を相続する
  • 次男は現金2億円を相続する

通常の場合の相続税を計算
 

  • 遺産総額 5億円
    基礎控除 4,200万円
    差引課税価格 4億5,800万円
  • 相続税額 総額 1億5,210万円

納付すべき相続税額 各人別
長男 9,126万円
=1億5,210万円×3億円/5億円


次男 6,084万円
=1億5,210万円×2億円/5億円

自社株式にかかる相続税の
納税猶予額(事業承継税制)を計算

  • 遺産総額 4億円
    (長男は自社株のみを相続したものと仮定する)
    基礎控除 4,200万円
    差引課税価格 3億5,800万円
  • 相続税額
    総額 1億920万円
    長男の納税猶予額
    長男 5,460万円
    =1億920万円×2億円/4億円

納付すべき相続税額 各人別
長男 3,666万円
=9,126万円-5,460万円

次男 6,084万円

通常の場合の相続税を計算

  • 遺産総額 5億円
    基礎控除 4,200万円
    差引課税価格 4億5,800万円
  • 相続税額 総額 1億5,210万円

納付すべき相続税額 各人別

長男 9,126万円
=1億5,210万円×3億円/5億円

次男 6,084万円
=1億5,210万円×2億円/5億円

自社株式にかかる相続税の
納税猶予額(事業承継税制)を計算

  • 遺産総額 4億円
    (長男は自社株のみを相続したものと仮定する)
    基礎控除 4,200万円
    差引課税価格 3億5,800万円
  • 相続税額
    総額 1億920万円
    長男の納税猶予額
    長男 1億920万円×2億円/4億円=5,460万円

納付すべき相続税額 各人別

長男 3,666万円
=9,126万円-5,460万円

次男 6,084万円

以上のように、長男は適正な手続きに基づき事業承継税制を使えば、5,460万円も税金がお得になるということです。(納税が猶予される)

業務内容

中小企業の非上場株式(自社株式)について、「非上場株式等に係る贈与税又は相続税の納税猶予及び免除の特例制度」を利用したプランを提供します。

  • 都道府県へ特例承継計画書の作成・提出。
  • 都道府県へ贈与認定申請書の作成・提出。
  • 贈与契約書の作成。
  • 株主総会議事録の作成。
  • 株主名簿の作成。
  • 贈与税申告に関する一切の事項。

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